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男性の産後パパ育休はおすすめだが、面倒な手続きが余計に発生する

   

男性の産後パパ育休はおすすめだが、面倒な手続きが余計に発生する

経産婦(二人目)出産エピソード。予定日より陣痛遅いが安産だったに書いたように、3歳差で第二子を授かったわけであるが、それに伴って私(パパ)は育休を取得しようと思った。

産後1ヶ月は妻は体調回復と第二子の赤ちゃんの世話でいっぱいだと思うので、上の子の面倒をみるために最低でも1ヶ月は育休を取りたいところだが、果たして1ヶ月で妻の体調が万全になるかもわからないし、2人の乳幼児の育児がどれくらい大変かも予測できない。

かといって、1年も2年も育休を取得しておきながら、実際は結構余裕で1ヶ月くらいの育休で十分だった、みたいなことになると、11ヶ月間の給料が少なくなるので今度は経済的に困窮する恐れがある。

というわけで、産後パパ育休(出生後57日以内に育休を取得して復帰した場合には、のちに再度の育休を取得できる権利が維持される制度)で産後57日間のギリギリのラインで育休を取得することにした。

これが結構な手間で、これだけ面倒な手続きが発生するなら、もうどうせなら有休だけで対処するか、最初から1年以上の長期間で育休取得してしまえばよかったんじゃないかと思ったくらいであった。

出産後に必要な提出書類と育休取得に必要な会社への提出書類

まず、育休云々も含めて、職場に届け出る書類は以下のように複数あった。

  • 扶養控除等申告書
  • 個人番号登録変更届
  • 扶養親族届
  • 被扶養者申告書
  • 念書
  • 母子手帳の写し
  • 3才未満の子を養育する旨の申出書
  • 児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届
  • 住民票
  • (家族出産費請求書)

念書とは、妻が私の扶養に入っていないことを宣言するためのものであり、妻に書いてもらわなければならない。

産後だと余裕がなくなるので、事前に書いてもらう方が良い。

また、妻が自営業で私の扶養に入っていないので、出産一時金に係る申請書は書かずに済んだが、専業主婦を扶養する人は必要になるだろう。多分。

これに加えて、その会社独自の育休に伴うシートの記入などが求められるだろう。

後述するが、さらに私は積立貯蓄などの給与天引きも行っていたので、それに係る書類の提出も必要だった。

提出が遅くなると、手当金などをもらう機会を逃すことになりかねないので、不利益を被らないためにも、可及的速やかにこれらを行うことも必要。

育休を取らずに会社で仕事をしている人なら落ち着いて会社で書類整理を行うこともできるだろうが、育休中で上の子の面倒を見ながら書類整理をするのはなかなか骨が折れることだった。

出生日が事前に確定できないので育休中に役所や会社に行く必要がある

ここで問題になるのが、ほとんどの提出書類に、「妻の出産日」、すなわち今度生まれて来る子の誕生日の記入欄があることである。

普通だったら、出産と同時に育休に入って、その後はずっと育児や家事に専念したいし、そうしなければ家庭が回らないことになるのだが(もちろん、おじいちゃんおばあちゃんと近くに住んでいる人は彼らの援助を受けられるのでそれほど忙しくないだろうけど、我が家はそういう援助がほぼ受けられないので、夫婦だけで回さなければならないので夫婦ともに時間の余裕がない)、事前に誕生日などわかるはずもないので、提出書類の記入を事前に完了することができないのである。

だから、出生前に、暫定的に出産予定日を記入しておいて、後日修正することによって、初めて育休の許可が正式に降りることになるのであった。

なので出生日からいきなり忙しくなることになる。

まず上の第一子の面倒を見ながら役所に行って出生届を行い、すぐに生まれた子の誕生日の記載がある住民票を取得して会社に行き、提出書類を完成させる。
(なお、できれば妻の退院前に母子手帳をもらえるようにした方が良い。理想的には出産当日。)

その際、提出書類が膨大すぎて名前もわかりにくいので、何がどれくらい必要なのかを把握しておかないと書類に不備が発生する。

私の場合、育休取得前に集中して仕事を片付けなければならなかったし、身重の妻に負担をかけないように第一子の面倒を見たり家事をしたりしていたので、細かい提出書類を入念に把握する余裕がなくて、あとで多大な不備が発生して手間取った。

さらに、育休中に会社に入ることになるのだが、まあ生まれたばかりの第二子と妻は病院に入院しているから良いものの、第一子をどこに預けるかが問題であった。

当然会社内に一緒に連れて行くことはできないので、一時的に預け先を探すという手間が発生した。

有休の特別休暇を使い切った後から育休に入った方が得

ところで、育休は当然ながら給料が発生しない(助成金は出るが)が、この育休とは別に、配偶者の出産に伴う有給休暇扱いの特別休暇が与えられるはずである。

具体的には、配偶者出産休暇と育児参加休暇の合計1週間くらいが取れると思うのだが、これは期間限定なので、どうせ休むなら育休はこれらを使い切った後に取得した方が良い。

理想的には、実際の出産日から特別休暇を開始するのが得。

しかし、特別休暇はすぐに取得できるとは思うが、育休は多分許可が降りるまでにタイムラグが生じるので、うまくやらないと休暇の接続ができなくなる。

この辺りのコツはうまく計っていかないといけないので注意を要した。

天引きの社宅の費用と積立貯蓄と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の設定変更が必要

さらにこれが手間だと思うのだが、たった50日程度の休暇であっても給料はゼロになるので、これらの解約とかの手続きをしなければならない。

実際には会社の給与明細に育児休業給付金が記載されて送付されてくるので、給与の67%分くらいの給料をもらえている感覚はあるため、そこから天引きしてくれよと思わなくもないが、出元が異なるお金なのでそういう柔軟な対応はできないのだろう。

したがって一旦積立貯蓄を解約し、さらにイデコに関しても事業主払込から個人払込に変更手続きをしなければならず、育休明けにこれらをまた元に戻す手続きを取らなければならない。

さらに、一旦もらってしまった給料を返納する振込とか社宅の家賃を振り込む手間とかが発生する。

たった産後パパ育休なる50日ちょっとの休みを取得するだけで余計な手間が発生する。育児と家事に追われて余裕がない中で。

しかもこの50日ちょっとというのは土日祝日も含めてなので、実際の営業日換算だと40日程度である。

ということは、会社員の休暇の制度を考えると、福利厚生がちゃんとしている会社であれば、有給休暇とか子供の看護休暇等の特別休暇とかをフルに発揮して、時折子供の一時預かりサービスとか遠方の親戚の助けとかを借りれば、必ずしも産後パパ育休を取得する必要はなかったのかもしれないとは思う。

どうせ育休取るなら長期間とった方がよかったか

で、今回のように2ヶ月弱程度の短期間の育休を使うよりも、有休等で対応できれば余計な雑務は発生しなかったし、どうせ雑務をするならもう長期間の育休を最初からとってしまった方がよかったんじゃないかとは思った。

まあ「産後パパ育休」という制度を一度とってみたいという経験への欲は満たせたのでよかったけど。

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