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育休を当年に短期間取得しても納税通知書の住民税免除にならないから

   

育休を当年に短期間取得しても納税通知書の住民税免除にならないから

私は東京都の杉並区というところに住んでいるのだが、杉並区から「特別区民税・都民税 税額決定 納税 通知書」なるものが郵送されてきた。

育休を取得しても前年度相当分の住民税は免除されない

さて、文面には以下のような記載がある。引用する。

この税金のお支払いは、平成30年5月まで毎月勤務先の給与から差し引く予定でしたが、退職等により差し引くことができなくなりましたので、直接、個人で納めていただく方法に切り替えたものです。

私は平成30年2月ごろから4月ごろの約2ヶ月間くらい育児休業を取得しており、確かにその間の給与明細を見る限り、住民税は0円になっている。

そういえば育休中は住民税は無料になるんだっけなあ、ラッキーとか思っていた。

そうしたら、6月に「普通徴収分」として個人で支払え、とのこのような通知がきたわけである。

実は私はこれを「支払う必要ない」と思っていた。

なぜなら、毎年6月ごろにこういう住民税関係の資料が送付されてくるものだと思うが、勤務先の会社からは「育休を取得した人はこれが自宅に送られてくると思うけど、これを自分で支払ってしまうと住民税控除を受けられないから、自分で支払わずに、納税通知書の書類一式を会社の総務に提出してね」と言われていたからである。

だから私は何も考えずにこれをそのまま会社に出していた。

しかし後日、職場の総務課から「これ前年度に決定された住民税を支払えっちゅう意味の税額決定・納税通知書だから、今年育休とってた分は関係ないで。だから納付期限までに自分で支払って」と言われた。

まあよく考えたらそうだな。

住民税控除とかが関係してくるのは昨年に育休取得していた人であって、私は無関係だった。

というわけで、私が住民税控除を受けられるのは来年になるわけで、今年は普通に郵便局か銀行で払ってこようと思う。

納期限に間に合わないと延滞金の利息が加算されたり督促状が送られてくるらしいから、期限に間に合わないことにならないよう、注意が必要だ。

コンビニでクレジットカードで支払うことはできない

コンビニでクレジットカードで支払うことはできない

ところで、2ヶ月くらい住民税が免除になっただけでも、税額って結構な額なのである。

3月分にまたがっていたので3ヶ月分の住民税になるのだが、10万円近くにもなる現金を財布にいつもいれているわけはないから、クレカ支払いができたら嬉しい。

というわけで、コンビニエンスストアでも支払えるらしいから早速最寄りのセブンイレブンに行ってカード払いしようとしたら、「現金かnanacoじゃないとダメ」と言われた。

やっぱダメか。

というか、ナナコはOKなのか。ということはセブンイレブンでクレカでななこにポイント入れてそれで支払えばポイントゲットできるじゃん、と思った。

でも私nanaco持ってないし作るの面倒臭いから、大人しく銀行で支払うことにした。

余談だが、私は銀行(ゆうちょ銀行とか)で割と大きな額を支払う際、口座振替とかせずに一旦ATMで相応の現金を下ろしてからそのまま窓口に行って現金で払っていたりしていたことがあるのだが、これはアホなやり方だからやめたほうがいい。

多分誰もそんなことしてないと思うが、私はそういうアホなやり方をしていたことがある。なんで二度手間してたんだろうな。

通帳か銀行のカードを窓口に持っていけばそこの口座から直接支払ってくれるし、そうすることでちゃんと何に対して出勤されたかの用途が記帳されるので、ATMでおろす手間が省けるうえに支払い用途の記録まで明記されるのでそのほうがお得である。

あとはモバイルバンキングで納付すると便利そうだが、領収証書の発行がされないのでそれは嫌だなあとは思う。

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