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[iDeCo]加入者掛金納付方法は個人払込が事業主払込より楽でおすすめ

   

[iDeCo]加入者掛金納付方法は個人払込が事業主払込より楽でおすすめ

男性の産後パパ育休はおすすめだが、面倒な手続きが余計に発生するで書いたように、ちょっとの期間でも育休ととると給与がなくなるので、イデコの加入者掛け金納付方法を事業主払い込みにしていると、育休中は掛け金の納付ができなくなります。

で、掛け金の納付方法を個人払込にしておかないと、その期間の掛け金納付の機会が失われるので、変更手続きを実施する必要があるのですが、その手続きの手間が面倒で仕方がありません。

変更後の掛金納付方法に対応した登録事業所番号と事業主の確認事項の記入が自分だけではできない

変更後の掛金納付方法に対応した登録事業所番号と事業主の確認事項の記入が自分だけではできない

それで、私の場合はSBI証券でiDeCoを行なっているのですが、加入者掛金納付変更届を行うために、証券会社側にその書類一式を請求する必要があります。

その後、書類一式が1週間も立たずに送られてくるのですが、自分だけじゃかけない事項があるのを発見しました。

具体的には、「変更後の掛金納付方法に対応した登録事業所番号」と「事業主の確認事項」です。

もしも自分が会社、職場に通勤しているのであれば、すぐに担当者にこれの記入をお願いにいけるところですが、育休中だと会社にいないので、郵送で依頼することになります。

まあ「登録事業所番号」が不明な場合はメールや電話で会社に聞けばわかる話ですが、「事業主の確認事項」には会社の押印が必要なので、自分だけではかけません。

そして郵送でのやり取りを行うと、余計な手間が発生するし時間も郵送料もかかるので、色々と面倒です。

これが育休であれば同じ事業主に依頼すれば済むと思うのですが、仮に退職とか転職とかの場合はどうなんでしょうね。

場合によっては前の職場や新しい職場に依頼することになると思うので、さらに色々面倒なことになりそうです。

だったら最初から個人払込型にしておけばよかった。

加入者掛金納付変更届を早めにやらないと掛金の引き落としができない月が発生する

加入者掛金納付変更届を早めにやるべき理由として、掛金の引き落としができない月が発生することが挙げられます。

例えばSBI証券では、冒頭の写真のように、「提出月の14日」までに証券会社側に到着するように書類を郵送しないと、次の月に掛け金納付ができなくなります。

引き落とせなかった掛け金を後日改に納付することはできないので、丸々1ヶ月分損をすることになるわけです。

なので、手続きを急ぐ必要があるわけですが、上記のように郵送で会社側とやりとりしていると、この締切日に間に合わなくなります。

なので育休取得予定の人は早めの対応が必要になるわけですが、私はこの手続きが必要なことに全く気付かず、育休に入ってから会社側に通知されたので、1月分の掛け金が行えずに損をしました。

こういうことを避けるためにも、最初から個人払込型にしておけばよかったと後悔しています。

iDeCoの年末調整は楽チン

個人払込型にすることのメリットは多大にあると思うのですが、デメリットとして、年末調整の手続きが余計に発生することが挙げられると思います。

が、これ、私は1回だけやったことがあるのですが、本当に簡単でした。

証券会社(SBI証券)から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」をそのまま添付して会社に提出するだけで、全然面倒ではない。

確定申告においても同様に簡単でしょう。

それくらいの簡単な手間なら、個人払込型を選択しておいたほうが、今後のキャリアの変更時等においても色々と流動的に対応できるのでオススメだと思います。

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